車を買い替えたら書庫証明は必要?同じ場所で再取得する方法と注意点

車を買い替えたら車庫証明は必要?

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「車を買い替えるけど、駐車場は今のまま変わらないから、車庫証明の手続きは不要だよね?」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、結論から言うとたとえ同じ駐車場であっても、車が変われば車庫証明の再取得は基本的に必須です。

この記事では、買い替え時に車庫証明が必要な理由から、同じ駐車場を利用する場合の具体的な手続き方法。そして、新旧の車の入れ替え作業に必要な「代替(だいたい)」申請のポイントまでを徹底解説します。

車男爵

手続きを間違えて納車が遅れるなどのトラブルを防ぐためにも、ぜひ最後まで目を通してください。

駐車場が同じ場所でも車を買い替えたら車庫証明は必要?不要?

車の買い替え時に車庫証明が必要になるケース・不要なケースを整理し、自分がどこに当てはまるかを一目で判断できるようにしましょう。

主に以下のポイントについて解説します。

  • 車の買い替えでも車庫証明は基本的に必要
  • 軽自動車・適用除外地域などであれば例外的に不要
  • チェックリスト|自分の買い替えは「必要/不要」どっち?

以下より、詳しく解説します。

車の買い替えでも車庫証明は基本的に必要

新車・中古車を問わず、新たに車を取得して登録する場合は、原則として自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請が法律で義務付けられています

これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」第4条に基づく義務です。

車庫証明は「土地」に対してではなく、「特定の保有者」が「特定の自動車」を「特定の場所」で管理することに対して発行されるものです。そのため、保管場所(駐車場)が同じであっても、車両が変われば改めて警察署の審査と証明が必要になります。

車男爵

「駐車場は変わらないから大丈夫」は大間違いです!新しい車のサイズがその駐車場に収まるかどうかも含めて、警察は再度審査する必要があるんですよ。

特に最近の車はモデルチェンジでサイズが大きくなる傾向があるため、以前は許可された場所でも、新しい車では要件を満たさない可能性がある点にも注意が必要です。

軽自動車・適用除外地域などであれば例外的に不要

ただし、一部のケースでは例外が存在します。

まず軽自動車については、法律上「保管場所届出制」となっており、普通車のような事前の「証明申請」ではなく、事後の「届出」が必要な場合があります。

また、過疎地域や離島など、人口が少なく路上駐車の問題が起きにくい一部の地域(適用除外地域)では、普通車であっても車庫証明の手続き自体が免除されている場合があります。

軽自動車の扱い
  • 適用地域(東京23区や大阪市など) ⇒ 納車後に「保管場所届出」が必要
  • 適用除外地域(一部の地方部) ⇒ 届出も不要

軽自動車の場合、自分の住んでいる地域が「届出が必要な適用地域」かどうかを事前に確認しておく必要があります。

チェックリスト|自分の買い替えは「必要/不要」どっち?

ご自身のケースが車庫証明(または届出)が必要かどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

車庫証明・届出が必要なケース
  • 普通車への買い替え ⇒ 使用の本拠が義務地域内なら「車庫証明」が必須
  • 軽自動車への買い替え ⇒ 使用の本拠が届出適用地域(県庁所在地など)なら「保管場所届出」が必要
  • 増車(買い増し) ⇒ 駐車場が同じ敷地内でも台数が増えるなら「新規申請」が必要

車庫証明・届出が不要なケース
  • 適用除外地域での買い替え ⇒ 使用の本拠が過疎地域など指定の除外地域なら手続き不要
  • 売却のみ ⇒ 車を手放すだけで次の車を買わないなら手続き不要

基本的には、「普通車ならほぼ必須」「軽自動車なら都市部では届出が必要」と覚えておくとよいでしょう。

車男爵

自分が住んでいる地域が「適用除外地域」に該当するかどうか不明な場合は、管轄の警察署に電話で確認するのが一番確実です。

【重要】同じ場所で車を買い替えるときの車庫証明申請で最も注意すべき代替(だいたい)とは?

買い替え時の車庫証明申請において、最も重要かつ失敗しやすいポイントが「代替(だいたい)」という手続きです。

ここを理解していないと、警察署で申請を受理してもらえない可能性があります。

  • 代替の意味
  • 申請書の「代替車両記載欄」の書き方

以下より、詳しく解説します。

代替の意味

「代替(だいたい)」手続きとは、「古い車と入れ替えで新しい車を置くので、古い車の登録を消して、新しい車を登録してください」ということ。

警察署の車庫証明管理システムでは、1つの駐車スペースに対して1台の車両しか登録できない仕組みになっています。

そのため、現在使用している車(旧車両)の登録が残っている状態で、同じ場所に新しい車(新車両)の申請を出すと、システム上で「保管場所が満車である」と判断されてしまいます。

そこで、必要になるのが「代替(だいたい)」なんです。

代替手続きをしないリスク
  • システム上で「満車」と判定され申請が却下される
  • あるいは、書類不備として警察署窓口で書き直しを求められる
  • 結果として納車スケジュールが遅れる原因になる

警察署側は「新車が来るなら旧車はいなくなるはず」という前提で動いていますが、それを書類上で明確に示さない限り、物理的にスペースが空いているとは認めてくれません。

車男爵

要するに「上書き保存」の手続きが必要ということです。これを忘れると「もう満車だから許可できません」と門前払いされてしまいますよ。

書庫証明申請書の代替車両記載欄の書き方

この「代替」の手続きは、別途特別な書類を出すわけではなく、車庫証明申請書にある専用欄に記入することで行います。

申請書や配置図の備考欄などに「代替車両」「入替車両」といった記載欄がありますので、そこに以下の情報を記入します。

代替車両欄に書くべき情報
  • 登録番号(ナンバープレート) ⇒ 例(品川 500 あ 1234)
  • 車台番号 ⇒ 車検証に記載されている固有の番号

現在乗っている車(手放す予定の車)のナンバーや車台番号を正確に記入することで、警察署の担当者は「ああ、この車と入れ替えなんだな」と判断し、スムーズにデータの上書き処理を行ってくれます。

MEMO

下取りや買取ですでに車が手元にない場合でも、直前までその場所に停めていた車の情報を書くのが基本です。
 
また、車を廃車して車庫証明の抹消手続きをしていれば「新規」扱いになりますが、分からない場合は基本的に「代替」として旧車情報を書いておく方がトラブルを避けられます。

自分で車庫証明申請をする方法

車庫証明の申請は、ディーラーや行政書士に代行してもらうと1万円~2万円程度の手数料がかかることが一般的です。

しかし、自分で手続きを行えば手数料(法定費用)の約2,600円~2,800円程度で済むため、平日に警察署へ行ける方にとっては大きな節約になります。

  • 必要書類
  • 手続きの流れ

以下より、詳しく解説します。

必要書類

申請に必要な書類は、管轄の警察署窓口で入手するか、各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。

主に以下の書類が必要です。

自分で申請する場合の必要書類
  • 自動車保管場所証明申請書(車庫証明) ⇒ 車の情報や申請者の住所を記入
  • 保管場所標章交付申請書 ⇒ ステッカーの発行申請(上記とセットの場合が多い)
  • 保管場所の所在図・配置図 ⇒ 駐車場と自宅の位置関係、駐車場内の図面
  • 駐車場を使う権利があることを証明する書類 ⇒ 自認書や承諾書(後述)

車男爵

「駐車場を使う権利があることを証明する書類」は、駐車場の所有者によって提出する書類が異なります。

駐車場を使う権利があることを証明する書類
  • 自己所有(自宅の土地など) ⇒ 「自認書(保管場所使用権原疎明書面)
  • 他人所有(月極駐車場や親名義の土地) ⇒ 「承諾書(保管場所使用承諾証明書)

賃貸駐車場の場合は、大家さんや管理会社に「保管場所使用承諾証明書」への署名・捺印をもらう必要があります。

管理会社によっては発行手数料がかかる場合があるため確認しましょう。

また、上記に加えて、警察署によっては「本当にそこに住んでいるか(居住実態)」を確認するために、以下の書面の提示を追加で求められることがあります。

追加で提示を求められる可能性がある書類
  • 運転免許証
  • 公共料金(電気・ガス・水道)の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 住民票の写し

特に引っ越し直後で免許証の住所変更が済んでいない場合や、単身赴任などで住民票を移していない場合は、公共料金の領収書などが必須となるケースが多いです。念のため持参しておくと安心です。

【時短テク】配置図は「過去のコピー」や「Googleマップ」でOK

「同じ場所なんだから、また一から地図を描くのは面倒…」という方も多いでしょう。

実は、条件を満たせば手間を大幅に省くことができます。

地図作成の時短テクニック
  • 所在図(自宅と駐車場の位置関係) ⇒ Googleマップ等の印刷で代用可能な場合が多い
  • 配置図(駐車場内の詳細図) ⇒ 過去の申請時のコピーが使える場合がある

所在図については、Googleマップを印刷し、自宅と駐車場を赤ペンで囲んで直線距離を記入したものを「別紙参照」として添付する方法が広く認められています。

配置図については、以前のコピーが残っていて、かつ状況(寸法や周囲の道路など)が変わっていなければ、そのまま使えるケースがあります。

車男爵

ただし、配置図にGoogleマップの航空写真を使うだけでは不十分なことが多いです。詳細な寸法(幅・奥行き・道路幅など)を書き加える必要があります。

手続きの流れ

自分で申請する場合の標準的な流れは以下の通りです。

手順1
必要書類の準備
申請書を入手し、車検証(または車台番号のメモ)を見ながら正確に記入します。賃貸の場合は管理会社に承諾書を依頼します。
手順2
警察署へ申請(平日)
管轄の警察署の交通課窓口へ書類を提出します。手数料(約2,100円~2,200円)を証紙で納付します。受理されると「納入通知書兼領収書」や引換券が渡され、交付日が伝えられます。
手順3
審査・現地調査
警察署内で審査が行われます。必要に応じて現地確認が行われる場合もありますが、代替(買い替え)で実績のある場所なら省略されることもあります。
手順4
交付・受領(平日)
指定された交付日以降に再度警察署へ行き、標章交付手数料(約500円~600円)を納付して、車庫証明書とステッカーを受け取ります。

受け取った車庫証明書は、その後、販売店に渡してナンバー登録の手続きに使います。

車を買い替えるときの車庫証明申請タイミングと納車までのスケジュール

車庫証明は、「いつ申請すればいいの?」「申請中に今の車に乗っていてもいいの?」といった疑問について解説します。

納車に遅れないためのスケジュール管理が重要です。

  • 申請は「乗り換える車の契約後すぐ」が鉄則(納車の1週間前まで)
  • 申請中に今の車に乗っていても大丈夫?

以下より、詳しく解説します。

申請は「乗り換える車の契約後すぐ」が鉄則(納車の1週間前まで)

車庫証明の申請には、新しい車の「車台番号(すべての桁)」が必要です。

そのため、契約をして車台番号が確定した連絡を受けたら、すぐに申請を行うのが鉄則です。

車庫証明の交付には、警察署での申請から土日祝を除いて中2日~3日程度(地域によっては最大1週間)かかります。その後、運輸支局での登録手続きもあるため、遅くとも納車予定日の1週間前までには申請を済ませておく必要があります。

スケジュール遅延のリスク
  • 書類に不備があって修正が必要になる
  • 警察の現地調査で不在等の確認事項が発生する
  • 年度末(2月・3月)などの繁忙期で処理が遅れる

これらの不測の事態を考慮し、ギリギリではなく余裕を持ったスケジュールで動くことが、希望通りの納車日を迎えるためのポイントです。

申請中に今の車に乗っていても大丈夫?

「新しい車の車庫証明を申請したら、今の車はその場所に停められないのでは?」と心配される方もいますが、申請期間中も現在の車に乗り続けて問題ありません。

前述した「代替」として申請していれば、警察側は「新車の納車(登録)と同時に旧車がいなくなる」という前提で審査を進めます。

したがって、審査期間中に旧車が停まっていることは何ら問題になりません。

車男爵

ただし、現地調査の際に「廃車予定のなさそうな別の車(家族の車など)」が停まっていると、満車と判断されてしまう可能性があります。「これは下取りに出す車です」と説明できるようにしておくか、調査員へのメモを残しておくと安心ですね。

車を買い替えるときの車庫証明で起こりがちなトラブルと注意点

スムーズに手続きが進めば問題ありませんが、いくつかの落とし穴があります。

よくあるトラブルを知って、未然に防ぎましょう。

  • 車庫証明が間に合わず納車が遅れるケース
  • 書類の記入ミス・住所の不一致で差し戻されるケース
  • 車庫証明を取らずに乗り続けた場合の罰則・リスク

以下より、詳しく解説します。

車庫証明が間に合わず納車が遅れるケース

最も多いのが、申請の着手が遅れて納車日に間に合わないケースです。

特に2月・3月の年度末シーズンは車の購入が増えるため、警察署の窓口も混雑し、通常よりも審査日数がかかることがあります(中4日~5日かかることも)。

車男爵

車庫証明がないとナンバープレートが発行できないため、絶対に納車できません。繁忙期は余裕をもって10日以上前から動き出すのが安全です。

書類の記入ミス・住所の不一致で差し戻されるケース

書類の不備で警察署で受理されず、書き直しになるとその分時間がかかります。

特に注意したいのが「住所表記の揺らぎ」による不一致です。

車庫証明の申請書に書く住所は、住民票(印鑑証明書)と一字一句同じでなければなりません。

よくある住所不一致の例
  • 住民票 ⇒ 〇〇市〇〇町一丁目2番3号
  • 申請書 ⇒ 〇〇市〇〇町1-2-3

警察署では通ることもありますが、その後の運輸支局での登録時に「印鑑証明書と住所が違う」としてハネられてしまうリスクがあります。

必ず手元に印鑑証明書や住民票を用意し、正確に転記するようにしましょう。

車庫証明を取らずに乗り続けた場合の罰則・リスク

「面倒だから車庫証明を取らずに、前の車の登録のままにしておこう」というのは絶対にNGです。

法律上、以下の罰則が定められています。

車庫法違反の罰則
  • 虚偽の保管場所証明申請 ⇒ 20万円以下の罰金
  • 保管場所の不届け・虚偽届出 ⇒ 10万円以下の罰金

また、実態のない場所(実家など)で車庫証明を取得する、いわゆる「車庫飛ばし」は、刑法の「公正証書原本不実記載等罪」に問われる可能性もある重い犯罪です。

正しく手続きを行い、堂々と新しいカーライフをスタートさせましょう。

今乗っている車を1円でも高く売ってお得に買い替えする方法

車の買い替えにおいて金銭的に非常に重要なポイントがあります。

それは、「今まで乗っていた車をどう手放すか」です。

ついつい新しい車のことに意識が向きがちですが、実は今の車をいくらで手放せるかによって、手元に残るお金には雲泥の差が生まれます。

売却先選びを工夫するだけで、次の車の購入資金を数万~10万円以上も増やせるケースは決して珍しくありません。

少しでもお得に乗り換えるために、愛車の価値を最大限に引き出す賢い選択肢を知っておきましょう。

下取りだけでなく「買取(一括査定)」も検討する

新車や中古車の購入手続きと同時にできる下取りは非常に楽ですが、その分、査定額は市場相場よりも控えめになる傾向があります。

一方、買取(一括査定)を行ってくれる中古車買取店は「車を買い取ること」が本業であり、再販ルートも豊富なため、高値を付けやすい構造にあります。

お得に買い替えるための比較
  • 下取り ⇒ 手間は少ないが、査定額は低めになりがち
  • 買取(一括査定) ⇒ 複数の業者が競うため、競争原理で高値がつきやすい

このうように、売却先を変えるだけで「10万円以上の差」が出るケースもあります。この差額は、次の車の購入資金として決して無視できない金額です。

車男爵

何も考えずに下取りに出してしまうと、知らず知らずのうちに損をしているかもしれません…。

買取(一括査定)は「電話が鳴り止まない」は過去の話

「でも、一括査定に申し込むと電話がジャンジャンかかってきて大変なんでしょ?」
そう不安に感じる方も多いと思います。

確かに以前はそのようなトラブルもありました。

しかし最近では、ユーザーの負担を減らすためにサービスも進化しています。

進化系サービスの例
  • オークション形式 ⇒ 多数の業者が入札するが、やり取りは仲介1社のみ
  • AI査定 ⇒ 個人情報を入れずに概算価格がわかる
  • 電話連絡なし ⇒ メールでのやり取りが中心

このように、以前よりも手軽に、かつ安全に愛車の適正価格を知ることができるようになっています。

もし査定額が上がって予算が増えれば、購入する車のグレードを上げたり、カッコいいアルミホイールの購入資金に充てることも可能になります。

車男爵

まずは自分の愛車がいくらになるのか、相場を知ることから始めてみてはいかがでしょうか?

まとめ|車の買い替えでは早めに車庫証明の要否と段取りを確認しよう

車の買い替え時における車庫証明の手続きについて解説しました。

今回のポイントをまとめます。

記事の要点まとめ
  • 買い替えでも車庫証明は必須 ⇒ 同じ場所でも車が変われば申請が必要
  • 「代替」手続きが鍵 ⇒ 申請書に旧車の情報を書いて入れ替え処理をする
  • スケジュール管理が重要 ⇒ 契約後すぐ(納車1週間前まで)に申請する
  • DIY申請で節約可能 ⇒ 平日に動けるなら約1.5万円浮かせることができる

「駐車場は変わらないから大丈夫」と油断していると、納車直前になって慌てることになります。

車庫証明は法律で定められた義務であり、これがないと新しい車のナンバーを取得できません。

契約が決まったらすぐに車庫証明の準備を始めることが、スムーズで快適なカーライフのスタートを切るための鉄則です。

この記事を参考に、漏れのない手続きを進めていただければ幸いです。

車男爵

車庫証明は最後の関門です。ここをサクッとクリアして、新しい愛車との出会いを楽しみましょう!

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